藤沢市議会が提出した意見書


容器包装リサイクル法の改正を求める意見書
 
 一般廃棄物の約6割を占める容器包装のリサイクルを行うため、1997年4月に容器包装リサ

イクル法が施行され、びんとペットボトルが再商品化の対象となり、2000年4月からは、紙類、

プラスチック容器包装材が対象品目に加わった。この容器包装リサイクル法は、リサイクルさ

れることが免罪符となり、ワンウェイ容器の大量生産・大量使用の構造は見直されず、排出

抑制に結びついていないのが、現状である。

 また、先の通常国会では、改正廃棄物処理法と特定産業廃棄物支障除去特別措置法の

2法が可決されたが、改正廃棄物処理法では、産業界の反対により「拡大生産者責任」は

盛り込まれなかった。

 その一方で、依然として地方自治体はリサイクルコストの約7割を占める収集、分別、保管

を義務付けられ、分別収集に積極的に取り組む自治体の財政を圧迫している。したがって、

法律によって容器選択権のある生産者の責任を明確にしない限り、大量リサイクルに際限な

く税金を投入し続けることになる。

 さらに、循環型社会形成推進基本法では、廃棄物の処理について、(1)発生抑制(2)再使用

(3)再生利用(4)熱回収(5)処分―と優位順位が設けられており、これらを推進するさまざま

な経済的手法を法制化する視点での見直しが不可欠となっている。

 よって、国会及び政府におかれては、容器包装リサイクル法改正に向け、次の事項につい

て特段の配慮をされるよう当市議会は強く要望する。
1、拡大生産者責任生産者責任に基づき、容器包装廃棄後のすべての処理費用は、事業者

の責任とすること。
2、リユースを普及させる製品に容器製造課徴金制度を導入すること。
3、デポジット制度を導入して、自己回収率を高めること
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成15年10月2日


                                             藤 沢 市 議 会



衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣あて



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