藤沢市議会が提出した意見書
容器包装リサイクル法の改正を求める意見書
一般廃棄物の約6割を占める容器包装のリサイクルを行うため、1997年4月に容器包装リサ
イクル法が施行され、びんとペットボトルが再商品化の対象となり、2000年4月からは、紙類、
プラスチック容器包装材が対象品目に加わった。この容器包装リサイクル法は、リサイクルさ
れることが免罪符となり、ワンウェイ容器の大量生産・大量使用の構造は見直されず、排出
抑制に結びついていないのが、現状である。
また、先の通常国会では、改正廃棄物処理法と特定産業廃棄物支障除去特別措置法の
2法が可決されたが、改正廃棄物処理法では、産業界の反対により「拡大生産者責任」は
盛り込まれなかった。
その一方で、依然として地方自治体はリサイクルコストの約7割を占める収集、分別、保管
を義務付けられ、分別収集に積極的に取り組む自治体の財政を圧迫している。したがって、
法律によって容器選択権のある生産者の責任を明確にしない限り、大量リサイクルに際限な
く税金を投入し続けることになる。
さらに、循環型社会形成推進基本法では、廃棄物の処理について、(1)発生抑制(2)再使用
(3)再生利用(4)熱回収(5)処分―と優位順位が設けられており、これらを推進するさまざま
な経済的手法を法制化する視点での見直しが不可欠となっている。
よって、国会及び政府におかれては、容器包装リサイクル法改正に向け、次の事項につい
て特段の配慮をされるよう当市議会は強く要望する。1、拡大生産者責任生産者責任に基づき、容器包装廃棄後のすべての処理費用は、事業者
の責任とすること。2、リユースを普及させる製品に容器製造課徴金制度を導入すること。 3、デポジット制度を導入して、自己回収率を高めること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年10月2日
藤 沢 市 議 会
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣あて
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