名古屋市会が提出した意見書
容器包装リサイクル法の改正の改正に関する意見書 |
本市では、平成11年の「ごみ非常事態宣言」以後、市民・事業者・行政の協働による 取組みを進め、ごみ量の減少等において大きな成果を上げている。 しかし、この取組みの中で行われている「容器包装リサイクル法」の完全実施に基づく 分別収集等は、ごみ減量等に大きな役割を果たす一方で、分別の分かりにくさから市民に 負担を与えるとともに、分別に要する経費が、本市にとって過重な負担となっている。 また現在の容器包装リサイクル法では、循環型社会の形成という観点からは、事業者の 発生抑制・再使用に対する取組みが弱く、かえって大量生産・大量消費・大量リサイクルを 進めることにもなりかねない。 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、平成17年度から予定されている容器 リサイクル法の見直しに当たり、拡大生産者責任の徹底、市民にとってわかりやすい分別 という観点から、次の事項について抜本的な改善を図られるよう強く要望する。 |
1、現在市・町・村にとって過剰な負担となっている収集・選別・保管に係る経費を、 製造・販売事業者の負担とする拡大生産者責任を徹底するとともに、全国的に統一した 飲料用容器等のデポジット制度など、再生利用だけでなく、発生抑制・再使用の取組み を促進するための制度の導入を図ること。 |
2、容器包装の定義が市民感覚に合わず、分別の支障となっているため、非容器包装 を含めた全ての商品を対象とした、市民に分かりやすい素材別のリサイクルとすること。 |
3、素材の規格統一化、単一化を図り、市民の分別排出やリサイクルが容易な容器包装 の製造・販売が促進されるようにすること。 |
4、事業所から排出される個人消費向けの容器包装等についても、容器包装リサイクル 法の対象とし、再商品化が図られるようにすること。また、その収集・選別経費、再商品化 経費が自治体の負担とならないようにすること。 |
以上、地方自治法第99条の規定しより意見書を提出する。 |
平成16年議員提出議案第2号 容器包装リサイクル法の改正に関する意見書の提出について 上記の意見書を次のように国会及び関係行政庁に提出するものとする。 平成16年3月18日提出 |