よ〜く分かる!  国会請願 Q&A
期日や署名簿の整え方
紹介議員について
請願代表者について
提出の仕方
請願課での扱い
委員会では?
その他
(1)期日や署名簿の整え方

Q1:署名はいつまで集めるのですか?
A1:2004年の5月の末までです。団体によっては別の締め切り日があるので、ご注意ください。
現在、開会中の第159回国会(6月16日閉会)の終了前に開かれる環境委員会に
間に合うように、紹介議員の秘書が請願課に届けます。
Q2:署名を提出する時は
A2:紹介議員1名の署名をもらい、署名簿にある1名が代表となって請願者になります。
一番上の署名用紙に紹介議員の署名を書いてもらうか、紹介議員と請願者の名前を書いた
表書きを用意します。表書きは通常、議員の秘書が作成します。
Q3:署名簿は紹介議員に渡すのですか?
A3:集めた署名簿は(複数の場合は紹介議員の数で分ける)、署名数を伝えて、
紹介議員に渡してしまいます。

(2)紹介議員について

Q1:紹介議員に、はじめてお願いする場合には、どうすれば良いのでしょうか?
A1:議員の秘書を通じてお願いすることになりますが、初めてアプローチする場合に使う
文書の「雛型」を全国ネット事務局で準備していますので、必要な方はご連絡ください。
Q2:選挙区に複数の議員がいるのですが、どの政党(会派)からアプローチするのが
良いのでしょうか?
A2:基本的に全会派にアプローチすることを前提にしながら、政権政党(自民・公明)から
アタックすることが望まれます。
Q3:自治体請願では、付託される委員会の長は紹介議員になれませんが、
国会はどうですか?
A3:環境委員会の委員長は、紹介議員になれません。環境大臣(or副大臣)も同様です。
Q4:1人の議員が複数の団体の紹介議員になることができますか?
A4:できます。ただし、2回目以降は断る議員がいるかもしれません。
Q5:ひとつの団体が複数の議員に紹介議員になってもらえますか?
A5:できます。例外的に紹介議員の連名での請願も可能なようですが、
取りまとめをお願いする秘書に嫌がられることもあり、基本的には1人の請願代表者に
1人の紹介議員が望まれます。複数の紹介議員にお願いする場合は、
各々の請願代表者をたて、署名を分けて提出します。

(3)請願代表者について

Q1:請願代表者は誰でもいいのですか?
A1:誰でもなることができます。住所は都道府県名から記載してください。
ただし、請願権は個人に認められているものですから、団体の代表者であっても
住所は自宅になります。また団体の代表としての記名もで
きません。提出の際、署名簿の中の○○と分かるようになっていれば、
表書きに書く必要もありません。
Q2:衆議院宛に署名した請願代表者は、参議院宛の署名の請願代表者になっても
いいのですか?
A2:衆議院と参議院宛の署名は、まったく別ですから、かまいません。

(4)提出の仕方

Q1:署名は誰が届けるのですか?
A1:通常は紹介議員の秘書(議員会館)が持参することになります。
ただし、署名数が多い場合や遠方の場合は(地元の)秘書とご相談の上、
議員会館の秘書に前もって請願課にお断りをしていただき、直接送付します。
Q2:同一の紹介議員で複数の団体の署名の取り扱いは?
A2:まとめて出すことは可能ですが、せっかくの複数団体の署名が同じ日に出されてしまうと、
一点になってしまいます。秘書と相談をして別の日に出してもらいましょう。

(5)請願課での扱い

Q1:請願件数の数え方は?
A1:請願事項が同じであれば、いくら出しても1件となります。
請願事項が少しでも違えば違う署名として扱われます。
Q2:各々が持ち込んだ請願署名は、加算されるのですか?
A2:内容に関わりなく、請願課に出されたすべての署名には、通し番号がつきます。
HPに件名ごとにUPされますので、改正ネットのHPからリンクをはります。
〈例〉98番「容器包装リサイクル法の改正を求める国会請願署名」
(表題は簡略化されることもある)は変
わりませんが、各団体が持ち込んだ請願署名には各々25番48番という通し番号がつきます。
Q3:それらの署名の取り扱いは?
A3:内容に関わりなく、請願課に出されたすべての署名は約150点で区切り、
番号ごとに表題、内容、項目、紹介議員名、代表者名、署名数を記入した文書表が
各々の委員会に付託されます。

(6)委員会では?

Q1:どこの委員会で審議されるのですか?
A1:環境委員会です。委員会の前に理事会に諮られます。
理事会では請願項目を重点に協議し、保留と審査を判断します。
保留の場合は委員会には諮られません。因みに理事会は非公開です。
Q2:環境委員会での取り扱いは?
A2:審議の結果、審査未了と採択、どちらかの判断が下されます。
採択の場合は内閣府に署名用紙と共に送られます。

(7)その他

Q1:万が一、通常国会の開会中に提出できなかった「署名簿」は、まったく意味が
なくなってしまうのですか?
A1:全国ネットワークで進めているのは、今通常国会での採択ですから、
可能な限り、同時期での提出が望まれます。
万が一、遅れて提出となった場合には、二つのケースが考えられます。
残念ながら、今国会での審議が未了等になった場合には、
遅れて提出された請願署名は、次回国会での有効な請願として扱われることになります。
もし、今国会で採択された場合には、遅れて提出された「署名」は、
請願採択のための意味はなくなりますが、今後の法改正の具体的議論等の中で、
『EPR+3R』に賛同した人数に加えられて、署名が生きると考えられます。
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