◆入会案内(会員参加・ご支援のお願い)
------------------------------------------------------------------------------------------------
市民と議員の条例づくり交流会議 会員規約
------------------------------------------------------------------------------------------------
市民と議員の条例づくり交流会議 規約
第一章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、「市民と議員の条例づくり交流会議」とします。
(住所)
第2条 本会は、東京都千代田区麹町2丁目7番地3号半蔵門ウッドフィールド2階に事務所を置きます。
(目的)
第3条 本会は、市民が自ら地域の課題を解決し、政策をつくりあげていく、条例づくりを活性化していくために、自治体の立法府である議会の改革や地域における実践を共有し、幅広い議論・交流を通じて、さまざまな問題提起やネットワークの形成を行いながら、地域の自治、豊かな市民社会を実現していくことをめざします。
(活動)
第4条 前条の目的を達成するため、本会は次の活動を行います。
(1)条例づくりや議会改革について、経験や課題の共有、問題提起、議論・意見交換、交流する場を設けます。
(2)条例づくりや議会改革における課題を解決するために、独自の調査・研究活動に取り組み、政策提言・提起等を行います。
(3)条例づくりや議会改革へ向けて、講座や研修プログラムの作成等の支援を行います。
(4)インターネットや活字媒体による情報発信を行います。
(5)その他目的に資する活動に取り組みます。
第二章 会員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は次の2種類とします。
(1)正会員 目的に賛同する個人および団体
(2)賛助会員 目的に賛同し、本会の事業を賛助する意思をもつ個人および団体
2 正会員は、総会において意見を述べ、議決に加わることができます。
3 賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができます。
(入会等)
第6条 本会の目的に賛同し、入会しようとする者は、運営委員会が別に定める入会申込書を本会に提出し、運営委員会に申し込みます。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければなりません。
(退会)
第8条 会員で退会しようとする者は、運営委員会に退会届を提出し退会することができます。
2 会員は、次の各号に該当するときは、運営委員会の議決を経て、退会したものとみなすことができます。
(1)1年以上会費を滞納し、運営委員会おいて支払い意志がないと認定したとき
(2)死亡
第三章 組織および機関
(総会)
第12条 本会の最高意思決定機関は、総会とします。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とします。
3 総会は、正会員をもって構成し、団体会員はその指名する者1名をもって議決権を行使します。
4 総会は、次の事項を議決します。
(1)年間事業計画及び収支予算
(2)年間事業報告および収支決算
(3)会費の額
(4)その他、運営に関する重要な事項
(5)その他、運営委員会が必要と認める事項
(運営委員会)
第9条 本会の実務を執行するため、運営委員会を設置します。
2 運営委員会は、総会で過半数の承認を得た運営委員で構成し、3名以上とします。
3 運営委員の互選により、代表運営委員を選出します。
4 運営委員会は、次の事項を議決し、執行します。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)第3条に掲げる本会の活動にそったプロジェクトチームの設置、及びプロジェクトチームの統括
(4)その他
(監事)
第10条 本会の会計および会務執行の状況を監査するため、監事を設置します。
2 監事は、総会において選任します。
3 監事は、監査の結果を総会に報告するとともに、必要に応じて運営委員会及び総会に意見を述べることができます。
(任期)
第11条 運営委員及び監事の任期は1年とします。再任は妨げません。
2 運営委員又は監事に欠員が出た場合、運営委員会の議決により、前任者の任期期間に限り、運営委員又は監事を任命することができます。
(招集)
第14条 総会及び運営委員会は、代表運営委員が招集します。
2 総会を招集するにあたっては、代表運営委員は、総会を構成する正会員に対し、総会の議案、日時、場所等を事前に通知しなければなりません。
(開催)
第15条 通常総会は、毎年1回以上開催しなければなりません。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催することができます。
(1)運営委員会が必要と認めた場合
(2)会員のうち2分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合
3 運営委員会は、次に掲げる場合に開催することができます。
(1)代表運営委員が必要と認めたとき。
(2)運営委員のうち3分の1以上から目的を示して請求があった場合
(3)監事から招集の請求があった場合
(議長)
第17条 総会の議長は、総会に出席している正会員から選びます。
(議決等)
第18条 総会または運営委員会の議事は、出席した会員または運営委委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長若しくは代表運営委員が決します。
第四章 事務局
(事務局)
第19条 運営委員会は、継続して実務を担当するために若干名の事務局員を任命することができます。
第五章 財政
(財政)
第20条 本会の財政は、会費・企画参加費・事業収入・その他で賄います。
2 事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとします。
3 運営委員会は、会計報告を総会に報告しなければなりません。
第六章 規約
(規約の変更)
第21条 この規約の変更は、総会において議決します。
(附則)
この規約は、平成20年3月29日から施行します。