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3R全国ネットの規約

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規約

(名称)
第1条 本会は「容器包装の3Rを進める全国ネットワーク(以下、ネットワーク)」と称します。

(目的)
第2条 ネットワークは、3Rの優先順位に則った容器包装の3R活動を進めるとともに、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(以下「容リ法」という。)」について、拡大生産者責任の徹底等を盛込んだ再改正をめざします。

(活動)
第3条 ネットワークでは、前条の目的を達成するため、次の活動を行います。

(1) 3Rの優先順位に則った容器包装の3R活動を進めるとともに、容リ法改正の際に国会で付された附帯決議の内容について、国や自治体、事業者などの取組みの状況を注視・点検し、またその結果を踏まえた国会議員へのロビイング等を行い、全国の参加団体・市民個人に情報の提供を行います。

(2) 市民による容リ法再改正案(仮称「新容リ法改正市民案」)を作成し、提案します。

(3) 前各号のほか、次の見直しに向けて必要な取組みを行います。

(組織)
第4条 ネットワークは、目的に賛同する団体と市民個人で構成します。

第2項 参加団体、市民個人の有志により運営委員会を構成し、情報の共有を図りながらネットワーク全体の調整・運営を行います。

(運営委員会)
第5条 運営委員は、参加団体、市民個人より推薦または立候補し、運営委員会で承認します。

第2項 運営委員会は定例で開催し、本ネットワークの活動方針、事務局長の任命及び解職、運営委員の解職等、ネットワークの運営について討議決定します。

第3項 運営委員の互選により、運営委員長を選任します。運営委員長は、運営委員会の召集等について権限を有します。

第4項 運営委員会は、専門的知見を有するアドバイザーを委嘱し、適宜、アドバイスを求めることができるものとします。

第5項 ネットワークに参加するメンバーの名誉を傷つけ、または目的に反する行為を行った者に対しては、 運営委員長は運営委員会への出席を停止することができるものとします。

(事務局)
第6条 事務局長は、運営委員の中から継続して実務を担当する事務局員を任命します。

第2項 事務局は、東京都千代田区に置きます。

(会計)
第7条 ネットワークの財政は、団体及び市民個人の賛同金・その他カンパで賄います。

第2項 会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとします。

第3項 会計は、事務局が担当し、運営委員会に報告し、承認を得ます。

(規約の変更)
第8条 この規約の変更は、運営委員会に於いて行います。

(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、ネットワークの運営に必要な事項は運営委員会が定めます。

(補則)
(1) この規約は2006年10月3日から施行します。2006年度のみ、第7条第2項に規定する会計年度の始期を10月3日からとします。

(2) この改訂規約は2009年6月25日から施行します。 

以上