現行法
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改正内容
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1)リサイクルよりもリユースを優先することを明記 |
(ア)法第1条(目的)
この法律は、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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⇒一般廃棄物の減量と資源の有効利用の確保ための措置として、循環型社会形成推進基本法と同じくリデュース、リユース、リサイクルの優先順位を明記する。
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2)拡大生産者責任の徹底(市町村の回収、分別、保管費用の事業者負担を定める) |
(ア)法第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第1項
特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器(中略)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。
(イ) 法第6条(地方公共団体の責務)第1項
市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
⇒事業者の義務は再商品化義務量の再商品化に加え、市町村の分別収集(回収、分別、保管)費用も負担することを法で定める。法第12条、法第13条も同様とする。
⇒事業者の負担すべき分別収集費用は、市町村が明らかにすることを義務とする。かかる費用に基づき、再商品化単価同様、毎年度、主務大臣が事業者の負担費用を定めるものとする。
⇒市町村負担となっている小規模事業者(法第2条第11項第4号)については、事業者全体による負担とするべく、再商品化義務量(法第11条等)の比率を主務大臣が定めるものとする。 |
3)法第5条(国の責務)において、新たなリユース、リサイクル促進の制度創設を明記 |
(ア) 法第4条(事業者及び消費者の責務)
事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに(以下略)。
(イ) 法第5条(国の責務)第1項
国は、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるように努めなければならない。 |
⇒事業者及び消費者の努力義務である「繰り返して使用することが可能な容器包装の使用」(法第4条)について実効性あらしめるため、法第5条(国の責務)において、「繰り返し使用することが可能な容器包装」の拡大を国の義務として法で定めると共に、新章で規定する。
⇒また、法の目的(法第1条)たる分別収集の促進に資するため、分別収集の進まない容器包装に対しての必要な措置(法第5条)を、新章により規定する。
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