97年4月施行された容器包装リサイクル法は、自治体が資源ごみ回収し、分別し、保管した資源について、自治体から引き取り、再商品化することをメーカーに義務づけたものです。自治体が回収―分別―保管しないものについての引き取り義務はありません。さらに、自治体が再資源業者に有償で売ることができる資源ごみは、その時点で「商品化された」ため、メーカーの再商品化義務から除外されます。アルミ缶、スチール缶、紙パックなどが、それに該当します。 お金を付けないと引き取られない「逆有償」であり、メーカーの再商品化の義務対象となったのが、PETボトルとガラスびんです。容器メーカー及び中身メーカーは、(財)日本容器包装リサイクル協会と契約し、それらごみ資源の再商品化義務を果すことになります。協会は、メーカーから集めた契約金で、再資源化業者(PETやびんの再生業者)と契約し、自治体からそれらを引き取らせます。 メーカーが協会と契約する金額は、PETボトル1本当りで、中身メーカーが1.4円、容器メーカーで0.3円、ガラスビンでは、中身メーカーが0.4円、容器メーカーが0.03円と、極わずかな金額です。しかしリサイクルで一番費用がかかるのは収集運搬、分別、保管です。例えば名古屋市のリサイクル分別収集コストは、500mlガラスびん1本当たりで計算すると20.8円です。この金額と、メーカーの負担額との差は実に52倍にもなります。あまりにも自治体の負担が重く、メーカーの負担が軽いことがわかります。メーカーは、こんな僅かな金額でリサイクル義務を果したとされるのですから、負担の大きいメーカーの自主回収や、リターナブル容器を選択するインセンティブとなっていません。500mlの小型PETボトルの爆発的な増加が、その代表的な事例といえます。
容器包装リサイクル法の問題は、まだまだあります。例えば、フリーライダー問題(再商品化義務の不履行)、自主回収認定の硬直的な運用(おおむね90%と高すぎる認定率)など、一日も早い是正が求められています。
こうした容器包装リサイクル法の問題点は、リサイクルを税金で処理していることから発生しています。税金ではなく、リサイクル費用を、EPR(拡大生産者責任)を基本として製品価格に上乗せするように、軌道修正をする必要があります。
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