市民立法機構 規約

(目的)
第1条 市民立法機構(以下「この機構」という)は、市民がみずから提案した政策案や法案について、一般市民、労働界、経済界など、市民相互が対話と共同作業を行う場を提供し、コミュニティと自治体政府を重視しながら、新しい市民社会を築き上げていくために活動することを目的とします。

(名称)
第2条 この機構は、「市民立法機構」といい、英文名をCitizens Initiativesとします。

(活動)
第3条 この機構は、第1条の目的を達成するために、次の活動を行います。

(1)市民社会制度検討グループ−人権、環境、健康、教育などの各分野で市民社会の骨格にかかわる制度について、独自のプロジェクトチームを結成し、調査・研究を行い法案の実現化に努力します。

(2)市民権擁護活動−各分野で活動しているグループと情報を中心に連携し、既存の各種立法運動に取り組む人々の輪を広げ、それを支援します。

(3)市民メディア−インターネットや活字媒体を使った、独自の情報の発信、提供を行い、様々なグループとの共通基盤をつくりだします。

(4)立法ネットワーク−市民立法を進めるため、争点ごとに問題意識を共有する政党や議員、自治体首長、地方議員と協力します。ただし、特定の政党とのみ協力関係は持つことはしません。

(会員)
第4条 目的に賛同する団体および個人は、別に定める年会費を払い込むことによって、会員になることができます。

2 会員は、総会に出席し、意見を述べ、議決に加わることができます。

(総会)
第5条 この機構に各々の会員をもって構成する総会を設置します。

2 総会は、運営委員会が作成し執行する予算、及び決算の承認、運営委員、監査の選任及び解任、規約の改正を決定します。

3 運営委員会は、毎年1回、総会を招集します。

4 運営委員会は、会員の3分の1以上の要求があるときは、総会を招集するものとします。

5 総会は、会員によって構成し、その議決は、出席者の過半数をもって決します。

(運営委員会)
第6条 この機構の実務を執行するため、運営委員および共同事務局長により、運営委員会を設置します。

2 運営委員の定数は15以上25名までとします。

3 運営委員会は、予算および決算にかかわるすべての事項を決めるとともに、必要と認めるときは、第3条に掲げる機構の活動にそったプロジェクトチームを設置します。プロジェクトチームは運営委員会が統括します。

(監査)
第7条 この機構の財政を監査するため、監査をおきます。

(顧問)
第8条 この機構に顧問を置きます。顧問は運営委員会が委嘱し、機構の活動に助言することができます。

(事務局)
第9条 機構の事務を処理するため、市民運動全国センターと(社)行革国民会議が共同で事務局を設置し、共同事務局長を置きます。

2 共同事務局長は、運営委員会が任免します。

(財政)
第10条 この機構の財政は、会費、寄付金品、および事業収入によることとします。

2 会費の年額は、1口1万円とします。

3 会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとします。

(公開)
第11条 この機構の活動状況及び会計などを会員に公開するものとします。

(解散)
第12条 この機構は、総会の3分の2以上の議決によって解散します。

(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、この機構の運営に必要な事項は運営委員会が定めます。

補則
この規約は、1997年5月9日から施行します。

Page Top